公会堂ホール等利用料金

※消費税10%を含む利用料金です。

区分
基本区分
複合区分
9:00
|
12:00
13:00
|
16:30
17:30
|
22:00
9:00
|
16:30
13:00
|
22:00
9:00
|
22:00
大ホール 入場料を徴収しない
場合
平日 21,820 35,190 47,330 57,010 82,520 104,340

休日
24,270 42,460 58,220 66,730 100,680 124,950
500円以下の入場料を徴収する場合 平日 23,040 40,030 52,160 63,070 92,190 115,230

休日
27,890 48,530 63,090 76,420 111,620 139,510
1,000円以下の入場料を徴収する場合 平日 24,270 42,460 58,220 66,730 100,680 124,950

休日
30,330 53,390 67,940 83,720 121,330 151,660
2,000円以下の入場料を徴収する場合 平日 36,400 63,090 81,280 99,490 144,370 180,770

休日
44,880 78,870 100,720 123,750 179,590 224,470
3,000円以下の入場料を徴収する場合 平日 46,090 80,080 103,130 126,170 183,210 229,300

休日
55,810 95,860 124,980 151,670 220,840 276,650
3,000円を超える入場料を徴収する場合 平日 55,810 98,280 126,200 154,090 224,480 280,290

休日
67,940 120,130 154,120 188,070 274,250 342,190
中ホール 入場料を徴収しない場合 平日 16,970 29,100 37,600 46,070 66,700 83,670

休日
19,400 36,400 44,880 55,800 81,280 100,680
500円以下の入場料を徴収する場合 平日 18,190 31,550 42,460 49,740 74,010 92,200

休日
21,820 40,030 49,740 61,850 89,770 111,590
1,000円以下の入場料を徴収する場合 平日 19,400 36,400 44,880 55,800 81,280 100,680

休日
23,040 42,460 55,810 65,500 98,270 121,310
2,000円以下の入場料を徴収する場合 平日 29,100 50,960 65,520 80,060 116,480 145,580

休日
35,190 63,090 81,280 98,280 144,370 179,560
3,000円以下の入場料を徴収する場合 平日 36,400 64,300 82,520 100,700 146,820 183,220

休日
43,680 77,650 99,500 121,330 177,150 220,830
3,000円を超える入場料を徴収する場合 平日 44,880 77,650 100,720 122,530 178,370 223,250

休日
54,600 95,860 122,550 150,460 218,410 273,010
楽屋 第一室 1,920 3,120 4,110 5,040 7,230 9,150
第二室 590 1,070 1,440 1,660 2,510 3,100
第三室 590 1,070 1,440 1,660 2,510 3,100
第四室 460 830 1,090 1,290 1,920 2,380
第五室 460 830 1,090 1,290 1,920 2,380
第六室 340 460 830 800 1,290 1,630
第七室 340 460 830 800 1,290 1,630
第八室 1,920 3,120 4,110 5,040 7,230 9,150
展示室 1,800 1,800 1,800 3,600 3,600 5,400
リハーサル室 3,980 3,980 3,980 7,960 7,960 11,940
会議室 1,540 1,540 1,540 3,080 3,080 4,620
浴室 830 830 830 1,660 1,660 2,490
設備、器具等 市長が定める額
食堂施設利用料金(月額) 78,640
<備考>
(1)休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2)入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他の名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
(3)入場料を徴収しないが、大ホール、中ホール、展示室、リハーサル室、会議室又は楽屋を営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の150に相当する額とする。
(4)使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の利用料金の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定利用料金(前項の規定に該当するときは、同項の規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とする。
(5)この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。