公会堂 設備・器具等利用料金

※消費税10%を含む利用料金です。

舞台設備
名称 単位 料金
迫り上げ装置 1式 1,200
オーケストラピット 1式 3,610
音響反射板
※天井反射板ライト付
1式 4,830
回転ワゴン装置 1式 4,700
所作台 1式 6,060
松羽目・竹羽目 1式 1,540
振落し装置 1式 280
浅黄幕 1張 590
紗幕 1張 590
紅白幕 1張 590
金屏風 1双 1,200
銀屏風 1双 1,200
鳥の子屏風 1双 1,200
花道揚幕 1張 140
演台 1式 530
上敷 1巻 140
毛せん 1枚 280
長布団 1枚 140
地がすり 1枚 760
大太鼓 1式 590
プログラムスタンド 1台 140
指揮台
※指揮者用譜面台付き
1台 280
譜面台 1台 60
オーケストラ用
ひな壇
1式 3,120
平台 1台 140
箱足・開き足 1台 60
コントラバス椅子 1脚 140
ドライアイスマシン 1台 1,200
スモークマシン 1台 1,200
音響設備
名称 単位 料金
拡声装置
※マイクロホン2本付き
1式 2,410
ワイヤレスマイク
※電池代含まない
1ch 1,070
マイクロホン 1本 610
レコードプレーヤー 1台 760
CD・MDプレーヤー 1台 760
CD・MDレコーダー 1台 760
テープレコーダー 1台 760
カセットレコーダー 1台 760
デジタルレコーダー 1台 870
エフェクター 1台 760
ステージスピーカー 1台 760
はね返りスピーカーA 1台 610
はね返りスピーカーB 1台 460
はね返りスピーカーC 1台 280
エレベーターマイク装置
※マイクロホン含まない
1基 590
三点吊マイク装置
※マイクロホン含まない
1式 590
可搬型ミキサー 1式 760
可搬型音響調整卓 1台 1,540
可搬型アンプ 1台 870
その他
名称 単位 料金
テレビ中継 - 7,870
ラジオ中継 - 4,700
プロジェクター 1台 1,030
持込機器 1kWにつき 160
展示パネル 1枚 60
リハーサル室音響装置 1式 760
コインロッカー 1台 30
照明用カラー - 実費
電池 - 実費


照明設備
名称 単位 料金
ボーダーライト 1列 1,200
サスペンションライト 1列 1,800
中アッパーホリゾントライト 1列 1,800
アッパーホリゾントライト 1列 1,800
ロアーホリゾントライト 1列 1,310
サイドフロントライト 1式 3,010
第1シーリングライト 1列 1,800
第2シーリングライト 1列 2,700
トーメンタルライト 1式 830
移動タワーライト 1式 880
昇降タワーライト 1式 880
スポットライト0.5kW 1台 140
スポットライト1kW 1台 220
スポットライト1.5kW 1台 270
ストリップライト 1台 220
センターピンスポットライト
※2kw(クセノン)
1台 1,800
ピンスポットライト
※0.5kw(クセノン)
1台 760
フォロースポットライト 1台 340
フットライト 1列 760
花道フットライト 1列 460
ムービングライト 1セット 9,080
オーバーヘッドプロジェクター 1台 760
波マシン 1台 760
オーロラマシン 1台 460
ファイアーマシン 1台 460
エフェクトマシン 1台 760
ダブルマシン 1台 760
ミラーボール(小) 1台 460
ミラーボール(大) 1台 590
ストロボ 1台 460
ビームライト 1式 760
シンプルライト 1台 220
ピンカッターライト 1台 760
ITOカッターライト 1台 760
センタレスマシン 1台 540
ミニブルートライト 1台 340
スピナー 1セット 1,420
ミラーライト 1台 460
星球 1式 1,200
マスキングキャリア 1台 760
LEDライト 1台 870
映写設備 (※スクリーン含む)
名称 単位 料金
16mm映写機 1式 2,410
35mm映写機 1式 3,120
35mmスライド 1式 1,540
ピアノ
名称 単位 料金
外国製フルコンサート
※調律料は使用者負担
1台 9,440
国産フルコンサート
※調律料は使用者負担
1台 3,610
国産アップライト
※調律料は使用者負担
1台 1,540
ハープシコード
※調律料は使用者負担
1台 4,700
エレクトーン 1台 4,700
<備考>
  1. 利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後10時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。ただし、ロッカーの利用料金については、公会堂の開館時間内における使用1回の料金とする。
  2. 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の設備、器具等の延長利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。
  3. この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。