2022年10月をもちまして八戸市公会堂食堂施設の営業業者が退去しましたので、
新たな営業業者を募集します。

【お問合せ先】八戸市公会堂 TEL:0178-44-7171

《場所》八戸市公会堂エントランスホール奥(117㎡)※平面図参照
《食堂施設使用料》78,640円/月
《電気・ガス・水道使用料》実費 ※既存の厨房設備が使用できます。
《その他の設備》テーブル10台(W1300×D800×H720)、椅子38脚、子ども用椅子2脚


【営業許可条件】

  1. 食堂営業に必要な法的許可をとること。
  2. 施設等を他人に転貸し、又は譲渡しないこと。
  3. 施設の現状を変更しないこと。ただし、あらかじめ書面により指定管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
  4. 使用許可箇所以外での営業は認めない。
  5. 営業時間は次のとおりとすること。
    午前11時~午後7時
    ただし、指定管理者が特別に認めた場合はこの限りではない。
  6. 営業品目は、基本的に営業者が決定するものとする。ただし、原則としてアルコール類は
    提供しないものとするが、指定管理者が認めた場合はこの限りではない。
  7. 営業品目の変更については、指定管理者と協議のうえ決定すること。
  8. 営業品目の価格については、市価を勘定し指定管理者と協議しつつ適正な価格にすること。
  9. 安全衛生管理には十分留意し、事故のないようにすること。
  10. 利用者への対応及び言動には特に注意を払うこととし、服装は常に清潔であること。
  11. 従業員の駐車場は各自で借り上げ、敷地内に駐車しないこと。
  12. 食堂施設の利用料金は、直接又は口座振込によって支払うものとする。
  13. 営業によって生じる残飯等のゴミ処理は営業者が行うこと。
  14. 電話、電気、ガス及び水道等の諸設備の使用に必要な経費は、営業者が負担すること。
  15. 市または指定管理者が設備した厨房機器等の修理費は、営業者の責めに帰する事由による場合を除くほか、原則として市または指定管理者が負担する。
  16. 厨房機器等は常に良好な状態で使用できるように日常の手入れ、清掃を行うこと。
  17. 施設の改修及び災害等によりやむなく休館となった場合、営業者に損害を及ぼすことがあっても市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
  18. 市が公共又は公益の目的に供する必要が生じたとき、又は営業者が許可条件に違反したときは、この許可を取り消す。
  19. 営業者は、その責めに帰する事由により施設等を滅失し、又はき損したときは、その損害について賠償すること。
  20. 食堂内での事故により第三者に損害を与えたときは、その損害について営業者が賠償すること。
  21. 使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復して返還すること。
  22. 使用許可の取り消しを受けた場合において、その取り消しによって生じた損害について市及び指定管理者は補償しない。
  23. 市または指定管理者が必要があると認めるときは、施設等の検査又は資料等の提出を求め、
    その使用に関し指示することができる。
  24. この許可条件に定めのない事項又は疑義の生じた事項は、指定管理者と協議のうえ決定する。
  25. 許可なく館内に掲示物を設置しないこと。


【食堂施設資料】
・八戸市公会堂平面図(1F)

・食堂施設 設備配置図

・食堂施設 写真

【カウンター正面】

【厨房内】

【厨房内2】

【椅子・テーブル】